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パートナーを日本へ呼ぶ!「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書の取得
【筆者】特定行政書士 北澤拓実
国際結婚をした行政書士。自身の経験を基に、国際結婚カップルの在留資格に関する不安を1日でも早く解消するために活動を行っている。
在留資格取得に限らず、お客様が苦手にする行政への申請を代理で行い、的確な申請を実現している。
在留資格認定証明書とは
夫婦一緒に日本で暮らすために、海外から外国人パートナーを呼び寄せるために必要な証明書です。
外国人が日本で長期的に住む場合、在留資格というものが必要となります。在留資格は様々な種類があり、その中でも「配偶者ビザ」と呼ばれるものが「日本人の配偶者等」という在留資格です。日本に入る前に「日本人の配偶者等」を在留資格認定証明書であらかじめ認定してもらうことで、日本に入国してすぐに在留資格がある状態になります。そうすることでスムーズに日本での生活に移ることができるのです。
「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」の在留資格認定証明書を取得する必要のあるパターンは大きく分けて2種類あります。
パターン1 | パターン2 | |
日本人 | 海外 | 日本 |
外国人パートナー | 海外 | 海外 |
行動 | 一緒に日本へ移住 | パートナーを呼び寄せる |
- パターン1:国際結婚し海外で一緒に住んでいるが、転勤やその他事情により日本へ一緒に移住する場合
- パターン2:日本と海外の遠距離恋愛の末に国際結婚したため、海外から日本へ外国人パートナーのみが移住する場合
どちらもパートナーが海外におり、日本で夫婦ともに生活するために移住する場合に必要となることが分かります。
行政書士 北澤
日本に住む外国人と日本人が結婚した場合は在留資格認定証明書は必要ありません。
その場合は下記を参考にしてくださいね。
取得方法と流れ
それでは、在留資格認定証明書を取得するために、具体的にどのようなステップを踏むのかを見ていきましょう。
準備から入国までの流れ
- ステップ1公的書類準備
住民票や結婚証明書などを準備します
- ステップ2申請書等準備
お客様が書く書類を準備します
- ステップ3入国管理局へ申請
日本に来た際に住む地域の管轄の入管へ提出します
- ステップ4在留資格認定証明書の発行
日本人配偶者もしくは日本に住む家族へ郵送されます
- ステップ5現地日本領事館へ提出
在留資格認定証明書と必要書類を揃えて日本領事館へ提出します
- ステップ6ビザの発行・在留カードの交付
いよいよ日本へ入国となります
なお、ここからの「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。また、出入国在留管理庁の該当ページを独自の分類で解説していきます。
ステップ1 公的書類準備
まずは、自分で作成ですることのできない公的な書類などを準備しましょう。
1.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。
2.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
3.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
4.日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方。
(2) その他
入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
5.返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
※原則、発行から3か月以内のもの
行政書士 北澤
外国の機関から発行された結婚証明書は、原則日本語訳にする必要があります
ステップ2 申請書等準備
次にステップ1で取得した書類に従った記載を心掛けつつ次の書類を作成していきます。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
出入国在留管理庁のホームページから取得できます。
2.質問書 1通
3.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
日本に居住する配偶者(日本人)が身元保証人になります。
4.申請人の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。申請書の写真欄に貼付。
5.スナップ写真 2~3葉
夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。
行政書士 北澤
この中で一番重要なのは「質問書」です!包み隠さずすべて記入しましょう
また書類は、ステップ1で集めた公的な書類と同じ表記で書くようにしましょう
ステップ3 入国管理局へ申請
1.ステップ1でそろえた書類一式
2.ステップ2で作成した書類一式
3.身分を証する文書等 提示
申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認するため。
※他にも申請後に,審査の過程において上記以外の資料を求められる場合があります。
行政書士 北澤
全ての書類を再確認してから提出しましょう!
ステップ4 在留資格認定証明書の発行
在留資格認定証明書が発行されると、入国管理局へ申請した日本に住むパートナー(日本人)もしくは、日本在住の家族のもとへ送られます。
送られてきた在留資格認定証明書を、海外にいるパートナーへと送付します。
行政書士 北澤
ここまでできれば、あと一息です!
ステップ5 現地日本領事館へ提出
1.在留資格認定証明書(原本)及びその写し
2.査証申請書
3.パスポート
4.外国の住民票等
ほかにも、日本領事館により取り扱いが異なるため、問い合わせを行ったうえで資料を揃えましょう
※他にも申請後に,審査の過程において上記以外の資料を求められる場合があります。
行政書士 北澤
必ず領事館に必要資料を確認してから準備しましょう!
ステップ6 ビザの発行・在留カードの交付
申請に問題がなければVISA(査証)が発行され、外国人パートナーのパスポートに記録されます
日本に入国した際に、空港にて在留カードが交付されます
行政書士 北澤
おつかれさまでした!
ようやく日本に配偶者ビザで生活することができます
なかなか難しいところもありますが、しっかりと要点をつかんで申請することで許可をつかみ取ってください!
ご自身で不安な場合はお問い合わせいただければ、お客様にあったご提案をさせていただきます