【筆者】特定行政書士 北澤拓実
自身の国際結婚経験を基に、国際結婚カップルの在留資格に関する不安を1日でも早く解消するために活動を行っている。
在留資格取得に限らず、お客様が苦手にする行政への申請を代理で行い、的確な申請を実現している。
出入国在留管理庁のホームページが更新されました。
報道では全世界からの外国人入国拒否となっておりますが、前回同様に、「特段の事情」がある場合は入国が許可されます。
「特段の事情」には、日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国も含まれているため、日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば引き続き入国が可能です。
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