外国人パートナーが日本の在留資格を持った状態で結婚した場合は、現在の在留資格から配偶者ビザへ変更した方が日本での生活がしやすくなります。
在留資格の変更について、どのような流れなのかを見ていきましょう。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると就労の制限がなくなどメリットがあります!
そのため偽装結婚が後を絶たず、出入国在留管理庁は審査を厳格に行っています。
取得方法と流れ
それでは、在留資格を変更するために、具体的な流れは下記のとおりです。
日本と相手の国で婚姻の手続きをします
住民票や結婚証明書などを準備します
お客様が書く書類を準備します
住んでいる地域の管轄の出入国在留管理局へ提出します
在留カードが交付されます
なお、ここからの「申請人」とは、外国人パートナーの方です。また、出入国在留管理庁の該当ページを独自の分類で解説していきます。
ステップ1 ご結婚
日本と相手の国での婚姻手続きを行います。
ステップ2 公的書類準備
自分で作成できない公的な書類などをまずは準備しましょう。
- 1.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
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申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。
- 2.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
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個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
- 3.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
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申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
- 4.日本での滞在費用を証明する資料
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(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方。
(2) その他
入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
※原則、発行から3か月以内
外国の機関から発行された結婚証明書は、原則日本語訳にする必要があります
ステップ3 申請書等準備
次にステップ1で取得した書類に従った記載を心掛けつつ次の書類を作成していきます。
- 1.在留資格変更許可申請書 1通
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出入国在留管理庁のホームページから取得できます。
- 2.質問書 1通
3.配偶者(日本人)の身元保証書 1通 -
日本に居住する配偶者(日本人)が身元保証人になります。
- 4.申請人の証明写真(縦4cm×横3cm) 1葉
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申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。申請書の写真欄に貼付。
- 5.スナップ写真 2~3葉
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夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。
この中で一番重要なのは「質問書」です!包み隠さずすべて記入しましょう
また書類は、ステップ1で集めた公的な書類と同じ表記で書くようにしましょう
ステップ4 出入国在留管理局へ申請
- 1.ステップ2でそろえた書類一式
- 2.ステップ3で作成した書類一式
3.パスポート 提示 - 4.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
- 5.身分を証する文書等 提示
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申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認するため。
※他にも申請後に,審査の過程において上記以外の資料を求められる場合があります。
全ての書類を再確認してから提出・提示しましょう!
ステップ5 在留カードの発行
申請が許可されるとハガキが届きます。
そのハガキと古い在留カードを在留審査窓口へ持参し新しい在留カードを受け取れば終了です!
おつかれさまでした!
ようやく日本に配偶者ビザで生活することができます
なかなか難しいところもありますが、しっかりと要点をつかんで申請することで許可をつかみ取ってください!
ご自身で不安な場合はお問い合わせいただければ、お客様にあったご提案をさせていただきます
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